犯罪被害給付制度

★犯罪被害給付制度について、新潟県警察本部 警務課 犯罪被害者支援室よりQ&A形式でお答えいただきました。



Q1 犯罪被害給付制度ってなに?

A この制度は、故意の犯罪行為による不慮の死亡、重傷病又は障害という重大な被害を受けたにもかかわらず、何ら公的救済や加害者からの損害賠償も得られない被害者又は遺族に対して、社会の連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給することにより、その精神的・経済的打撃の緩和を図るものです。



Q2 給付金には、どんなものがありますか?

A 給付金には、亡くなられた被害者の遺族に支給される「遺族給付金」と被害者本人に支給される「障害給付金」「重傷病給付金」の3種類があります。遺族給付金は、被害者の年齢や収入等により、障害給付金は、障害等級(第1級から第14級)等により給付金の額が決められ、重傷病給付金は、被害による負傷又は疾病にかかる保険診療による医療費の自己負担分及び休業損害を考慮した額の合算額を3年を限度として支給されます。<下図参照>

犯罪被害給付制度
①身体に重大な負傷又は
疾病を受けた場合
②身体に障害が残った場合 ③被害者が死亡した場合
重傷病給付金

療養の期間が1月以上
かつ
3日以上の入院
精神疾患については療養期間が1ケ月以上でかつ、3日以上の労務不能の場合(上限120万円)
障害給付金

1級~14級に支給
支給額(最高額~最低額)
3974.4万円~18万円
遺族給付金

※被害者が死亡前に療養を要した場合、医療費の被害者負担額と、休業損害を考慮した額の合算額も併せて支給
(3年を限度)
被害者本人 被害者本人 遺 族


Q3 交通事故によって被害を受けた場合、給付金は支給されるのですか?

A この制度は、故意による犯罪被害を対象としていますので、通常、過失によって発生する交通事故の被害には、給付金は支給されません。交通事故の被害には、「自動車損害賠償保障法」が適用されます。



Q4 故意の犯罪による被害であれば、どんな場合でも支給されるのですか?

A 故意の犯罪による被害でも、被害者と加害者との間に親族関係がある場合や被害者にも被害を受けた原因がある場合等には、給付金の全部又は一部が支給されないことがあります。また、労災保険等の公的補償を受ける場合や加害者側から損害賠償を受けた場合には、補償額や賠償額が給付金の額を上回るときは、給付金は支給されません。給付金の額を下回るときは、給付金の額から受領した補償額や賠償額を差し引いた額を支給することとなります



Q5 給付金の支給を受けるには、どうすればいいのですか?

A それぞれの給付金の種別ごとの申請書に必要事項を記載して、住所地を管轄する公安委員会に申請していただくことになります。詳しくは、新潟県警察本部警務課犯罪被害者支援室又はお近くの警察署にお問い合わせください。



Q6 給付金の申請は、いつまでにすればいいのですか?

A 犯罪被害者等給付金の申請は、犯罪行為による死亡、重傷病又は障害の 「発生を知った日から2年を経過したとき」 又は、当該死亡、重傷病又は障害が 「発生した日から7年を経過したとき」 はすることができません。しかし、2008年7月の法改正により、やむを得ない理由により申請できなかった被害者等に対する措置として 「その理由(やむを得ない理由)がやんだ日から6ヶ月以内であれば申請可能」 とする特例が創設されました。

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