犯罪被害者給付制度
にいがた被害者支援センターでは、犯罪被害給付制度を主管、運用している新潟県警察と連携して申請の補助等の支援活動を行っています。
制度についての詳細は新潟県警察または警察庁の関連ホームページをご覧ください。
Q犯罪被害給付制度ってなに?
Aこの制度は、故意の犯罪行為による不慮の死亡、重傷病又は障害という重大な被害を受けたにもかかわらず、何ら公的救済や加害者からの損害賠償も得られない被害者又は遺族に対して、社会の連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給することにより、その精神的・経済的打撃の緩和を図るものです。
Q給付金には、どんなものがありますか?
A給付金には、亡くなられた被害者の遺族に支給される「遺族給付金」と被害者本人に支給される「障害給付金」「重傷病給付金」の3種類があります。遺族給付金は、被害者の年齢や収入等により、障害給付金は、障害等級(第1級から第14級)等により給付金の額が決められ、重傷病給付金は、被害による負傷又は疾病にかかる保険診療による医療費の自己負担分及び休業損害を考慮した額の合算額を3年を限度として支給されます。
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